2010年3月19日金曜日

セブン本部、加盟店オーナーに対し偽計を用いている疑い!?

昨日は、あくまで私個人が勝手に考えた「セブン本部側の都合」を述べさせて頂きましたが、今日は私本来の立場(加盟店オーナーとして)から述べさせて頂きたいと思います。

この業界に入って最初に感じたことは、『コンビニフランチャイズ本部である㈱セブン-イレブン・ジャパン(以後、セブン本部)は小売業で儲けているのではない!』ということです。

全国各地にあるセブン-イレブン店は確かに小売業であり、各商品やサービスを提供することで売上金や手数料を主な収入源としていますが、『フランチャイズ本部であるセブン本部の主な収入源は、各加盟店から吸い上げたロイヤリティー(チャージ)である』ということです。

さて、そこで昨日までの主な話題である『廃棄(ロス)チャージ問題』へ話しを戻させて頂きたいと思いますが、その前に今の私がセブン本部に対して強く感じていることをお話しておかなければなりません。私自身の実体験、加盟店説明会への参加から、各面接、契約内容の説明、契約の締結、集合研修、お店の開店から今日までを省みると、その気持ちは増していくばかりなのです。

それは『セブン本部は加盟店オーナーに対して偽計を用いている疑いがある』ということです。
まあ、それがどの法律に抵触するのか?加盟店契約のどの規定に違反するのか?といった具体的な問題として扱うまでに至っていないだけなのだと思います。

但し、昨年、公正取引委員会から「優越的地位の濫用」という独占禁止法違反で処分を受けることになったことからも、今後は新たな動きも出てくるのではないかと考えています。

ということで、これからちょっと穏やかではない話題に突入してしまいますが、私が偽計の疑いを抱いた根拠を廃棄(ロス)チャージ問題を通して述べていきたいと思います。

まず、「廃棄(ロス)チャージは存在しない。」という私の基本的な考えについて説明をしてから臨みたいと思います。

実を言うと私は加盟店契約締結時に、この問題が裁判で争われていることを知っていました。その上で、仕入原価から廃棄商品原価が減じられていることについてセブン本部のリクルート担当者へ質問をしたことがあります。

残念ながらリクルート担当者からは明確な回答は頂けませんでしたが、パソコンを用いた利益シミュレーションを何度も行いながら検討した結果、『粗利益をセブン本部と加盟店で分配する』という解釈に嘘は無いと判断するに至り、契約を締結したわけです。確かに、売れた商品の粗利益を分配する形にはなっています。と、同時に、最初に偽計の疑いを抱いた時期でもありました。

ですから、廃棄(ロス)からチャージを取っているとセブン本部を攻撃したところで前に進むことはできないと考え廃棄(ロス)チャージの存在を否定しているのです。

ここで繰り返しになりますが、先日の例題をもとに廃棄(ロス)チャージを否定する理由を述べさせて頂きたいと思います。否定するというよりは、今はそれを言わないでおくと言った方が正確かと思います。

原価70円、売価100円、粗利30円のリンゴを10個仕入れて7個を販売、3個が売れ残り廃棄処分したケースです。

●普通に考えた場合・・・
売上700円 - 仕入原価700円 =粗利0円。

●セブン-イレブン加盟店の場合・・・
売上700円 - (仕入原価700円 - 廃棄原価210円) = 粗利210円

何れにせよ、リンゴは7個が売れているわけです。7個が売れたので粗利は210円です。
 確かに「粗利分配方式」に嘘はありません。セブン本部にしてみれば廃棄なんて全く関係ないし
あくまで売れた商品から得た粗利からロイヤリティー(チャージ)をとっているわけです。

(参考までに)
売れ残って売上に至っていない3個のリンゴは、 廃棄になろうが在庫保管だろうが、それは加盟店の責任負担ですからセブン本部は一切関知しません。ですから、●普通に考えた場合』のように、それらを考慮した結果の粗利0円は認めていないわけです。セブン本部にしてみればそれらを考慮して粗利益0円とすることは、廃棄や売れ残り在庫をセブン本部が負担することに繋がるからです。

さて、ではどこに偽計の疑いがあるのか?についてですが、小売業として商品を販売し利益を得ようとするならば、その利益構造については誰もが『●普通に考えた場合』を想定するはずです。

にも関わらず、セブン本部は、『●セブン-イレブン加盟店の場合』のような特殊な形態であることを『仕入は現場である加盟店の責任』だとか、『廃棄商品原価は加盟店の経費負担』、『荒利分配方式』といった説明で対応することで、その特殊性について具体的に判りやすく明確に説明することを怠たっているばかりでなく、組織的に説明を避けている勘が拭えません。

私が契約した場合などはその最たるもので、あえて私がリクルート担当者へ質問をしているにも関わらず、『馬鹿ですよ!そんな裁判に訴えるなんて!絶対にセブンは負けません。大丈夫です。』と呆れた回答しか返って来ませんでした。当然のこと、粗利分配方式の根拠となる「粗利」の算出方法についての特殊性を説明するなど一切ありませんでした。

ということで、「セブン本部が詐術を用いて加盟店オーナーから搾取している。」と過激な批判をする加盟店オーナーさんも出てくるわけです。(インターネットでの書き込み記事等より)また、オーナーさんばかりでなく会計士や大学教授にもそうした批判を口にする人が出てきているのです。

また、セブン本部は『荒利』という用語を用います。辞書で引いても出ていません。一般的には『粗利』であるはずです。この用語の使い方が違うことも偽計の疑いを抱かざるを得ないことを認識しておく必要があると考えます。

最悪、裁判で争うことになり、形勢不利となるや否や、『セブン-イレブンの粗利荒利であって粗利ではありません。』などといった呆れた抗弁で、特殊会計を説明しようとするかも知れません。

長くなりましたので、今日はここまでにしようと思います。『セブン本部の加盟店オーナーらに対する偽計の疑い』については、次回も引き続き述べて行きたいと思います。

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